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2008年01月31日

万引き

これは絶対にやっちゃいけません!

万引き(まんびき)とは窃盗の一種であり、営業時間中の商店・小売店(デパートやスーパーマーケット、コンビニエンスストア・書店)等において、販売を目的として展示・陳列してある商品(商品見本を含む)および展示・陳列のための備品等を、店側の目を盗んで窃取するものを言う。

語源としては、商品を勝手に間引くことから、「間引き」が転じたのに由来するという説がある。

夜間や休業日に忍び入って商品を窃盗した場合、これは「空き巣」と呼ばれる。また、開店している時間帯に、堂々と武器等を持って押し入り、暴行や脅迫を行い商品を強奪した場合、「強盗」という別の犯罪概念となる。従って、

営業時間中に
客を装って来店し
店員の目を盗み物品を隠し持ち
隠し持った物品の会計をせず店を出る
という条件が揃った場合、「万引き」という行為が成立する。

万引きとはある手法に対する世俗的通称であり、安易に行われているとする声があるが、刑法第235条の窃盗罪の成立する犯罪行為である。

占有移転が完了した時点、すなわち、商品を手に取って、自分の服のポケットやバッグに入れたり、手に持ったまま店から出たり、レジを通過した後の買い物袋に入れたりなどした時点で、窃盗既遂罪が成立する。いずれの時点であるかは被害物品の大きさ、形状、行為者の意思などにより左右されるが、レジの外に出た時点でほぼ確実に既遂は成立している。しかし、まだ店内、私有地につき、店員や警備員としては、この時点では犯人に声を掛け、呼び止めて停止させることは出来ない。声を掛ける場合、正確には市道、公道上に、犯人の両足の土踏まずが、しっかりと、地面に着地したことを確認した時点で、そこで初めて声を掛け、万引きは成立となる。窃盗罪の具体的な構成要件については窃盗罪の項目を参照。

また、窃盗罪には未遂も適用される(刑法243条)ので、万引きの実行に着手したが、自らの意思により実行を思いとどまった場合(中止未遂)、または何らかの原因で実行できなかった場合(障害未遂)にも犯罪として成立する。どの時点で実行に着手したといえるかは、はっきりしないが、そもそも万引きの場合は、未遂の時点では、通常の客との区別は、ほぼ不可能であり、窃盗未遂で検挙するということは、通常は考えられないから、実益に乏しい議論であろう。

「万引き」は場合によっては、窃盗よりも重い罪に問われることがある。店員や警備員が、万引きを阻止しようとしたとき暴力を振るえば、強盗罪が成立(事後強盗)し、そのときに店員や警備員に、かすり傷でもつけてしまえば強盗致傷罪が成立(この場合にかつては、執行猶予が不可能であったため、窃盗と傷害に分けて起訴する運用があったが、法改正により、法定刑の下限が引き下げられて、執行猶予が可能となった。)する。さらに店員や警備員が倒れ、当たり所が悪く死亡してしまったときには強盗致死罪となる。

以下に刑法の当該条文を引用する。
(以上、ウィキペディアより引用)

もっと罪を重くしたらいいんじゃないですかね?

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